Pick up
教育費

まだお子さんが学生のご家庭では「教育費」の捻出が重要な課題です。今回は教育費を補填するさまざまな方法をご紹介します。

今回は、「奨学金と教育費」ということで話を進めていきたいと思います。

教育費は増加傾向

まず、教育費ですが、ここ数年、増加傾向に転じています。小学校や中学校から、私立や公立の教育レベルが高い、またはブランド校への進学を検討する方が多くなっています。エスカレーター式に進学が出来ることで、思春期の受験勉強の負担を軽減させ、子供に自由な時間を与え、自らがやりたい事を見つけさせるなど、自発的に育てようと考えられている親御さんが多いのだろうと思います。この事が、教育費増加の原因の一つとなっているかもしれません。

子どもの教育資金

教育費を奨学金で賄う場合

そのためには、それなりの教育資金が必要になってきます。教育資金につては、計画的に貯蓄または運用する事で、賄うことを考えられている方も多いと思います。でも、それほど家計に余裕がない方もいらっしゃると思います。そんな時、奨学金を借りることを選択する事もできます。奨学金には、独立行政法人の日本学生支援機構のもの、財団によるもの、民間企業によるものなど、幾つかの種類があります。日本学生支援機構(旧日本育英会)の奨学金について少し説明させて頂きます。その奨学金には、給付型と貸与型があります。給付型は、返済の必要がありませんが、所得水準やお子様の成績に基準があり、該当しない方も多いかもしれません。貸与型にも、無利子なものと、利子がつくものとがあります。当然、無利子のものには、それなりの基準があり、それに合致しなければなりません。返済については、多くの場合、お子様が社会人になってから、ご自身で返済する場合が多いと思います。入社間もない頃は給与も多額でなく、その返済が負担となっている方も多いようです。

教育費を両親や祖父母から援助してもらう場合

教育資金について、その他に、ご両親や祖父母からの贈与で対応することもできます。遺産という形で相続すると、それなりの相続税を払わなければなりません。また、贈与という事であっても、普通、贈与税を払わなければなりません。しかし、教育資金の一括贈与に係る非課税という特例制度があります。平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。金融機関への資料提出など、ちょっと手間が掛かりますが、教育資金を確保する事ができますし、税金の支払いを抑えることもできます。

教育費を暦年贈与してもらう場合

その他の方法として、暦年贈与というのがあります。これは、1人の人が1月1日から12月31日の間に貰った贈与財産があった場合、基礎控除額が110万円あります。この基礎控除額以下であれば、贈与税を支払う必要はありません。でも、例えば、ご両親から子供の教育資金として110万円以下を貰う場合、通常、銀行口座でやり取りします。この場合、ご両親が、あなたの口座を利用して貯蓄している財産と疑われる可能性もあり、少し面倒なことになりかねません。個人的な見解ですが、例えば、基礎控除額を少し上回る金額、111万円の贈与があったとし、1万円に掛かる贈与税を支払うことで、納税記録が残り、誰からも疑われることなく、確実に非課税の贈与が受けられるので、少し持ち出しはありますが、安心することができると思います。少し注意事項があるのですが、暦年贈与に関し、ご両親が亡くなった場合、その3年前からの暦年贈与が、相続税の対象となる財産に加えられることになっていますので、その場合は、先程の話とは少し違ってきてしまいますので、ご理解下さい。

教育費を必要経費として申告する場合

最後は、あなたのご両親が、お子様の教育にかかる費用を必要経費として申告する方法があります。その場合、学校などの教育機関等への入金は、直接、ご両親から支払う必要があり、関係部署への確認が必要ですが、一つの方法であると思います。必要経費となる教育費は、子供だけでなく、孫に対するものも、同様に認められるということです。

 

節税を上手に利用して、資金を有効に活用する方法は、案外、色々とあるものです。皆さんも、この機会に色々と調べてみて下さい。

おすすめの記事